建築確認申請に係る手続書類の押印廃止について

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2020年(令和02年)12月23日に公布された「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(国土交通九十八)」により、建築基準法施行規則が改正されました。 2021年(令和03年)01月01日より建築確認申請等の行政手続について、押印が不要となります。

これに伴い、電子申請においても電子署名が不要となる場合が御座います。詳細は確認検査機関又は地方自治体などにお問い合わせください。


尚、建築士法による設計図書、構造安全証明書等については、今まで通り記名押印又は電子署名が必要となります。